1995-11-07 第134回国会 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
○谷合政府委員 政党の機関紙以外のいわば一般紙について、これも一般論として申し上げるわけでございますが、公職選挙法第百四十八条三項では、「選挙運動の期間中及び選挙の当日」においては、「イ」として「毎月三回以上、」「号を逐つて定期に有償頒布するものであること。」「口」として「第三種郵便物の認可のあるものであること。」
○谷合政府委員 政党の機関紙以外のいわば一般紙について、これも一般論として申し上げるわけでございますが、公職選挙法第百四十八条三項では、「選挙運動の期間中及び選挙の当日」においては、「イ」として「毎月三回以上、」「号を逐つて定期に有償頒布するものであること。」「口」として「第三種郵便物の認可のあるものであること。」
その条件と申しますのは、「毎月一回以上号を逐つて定期に発行」し、「掲載事項の性質上発行の終期を予定し得ないもの」で「政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的とし、あまねく発売され」ているものに限定されております。そして、この条件を満たさなくなったときには取り消すようになっております。
その第一には「毎月一回以上号を逐つて定期に発行するもの」、それから二つ目には一回の発行部数が千部を超えるもの、こうなっておるわけであります。そうしますと、また少し計算してもらおうと思うのですが、週刊もの、一週間に一回発行する、一カ月大体四回になるわけでありますが、いままで二十四円の郵送費、これはほとんど配達はないわけでしょう、ほとんど郵送なんですよね。
従つてむしろ厳密に縛つて、定期航路事業として免許しないといいましても、幾らでも抜け道がある。そこで全然かつてないことをやられるよりは、むしろある程度前からやつているものにつきましては、免許基準の方を多少は緩和してみて、一定の秩序に乗せるというふうに考えた方がむしろ実際的でないか。こういう点もあわせて免許について考えているというのが現状でございます。
私は現に石川県に行つて知事と会つて定期昇給をやつたかどうかという話をしたまだやつていませんよ、石川県は。文部省はやつたように書いてある。そうすると、これ一つ見ても文部省の資料を信用するに足らないということになるのですがね、どうですか。この調査はどうせられたのですか。
そういうふうに三分の一腹、せいぜい半分の腹で走つて別の港で一部降して又行く、こういうことでございまして、従つて定期航路を中心に殖やしておりまするので、船腹の量と積荷の率とは必ずしも一致してはいない。それからもう一つは三国輸送を相当考えて見たい。戦前は大体運賃、収入の二五%というものが三国間でございまして、現在ではそれが一三%か四%程度でございます。
たまたま非常に有能な人であり、林総協として用事がなくなつて、こちらで必要があるという場合に、もどつた例はあるということでございますが、何もそれによつて、定期的にこちらから人を出して、それが運用するという形では全然ないのでございますが、ややもすると、最も多く資金的なバックをいたしておりますパルプ業界の出先になるということでは、森林資源の総合開発協会と申しましたですか、これ自体が全体目的の違つたものになつてしまう
この輿論調査の結果が印刷物になつて定期的に各部課長の手許に届くわけでございます。 それから番組審査会というものがございます。
これが十一月十一日のダイヤ改正によつて定期電車として運行することにきまつたわけであります。従つてこの定期運行ということになりますと、新しい定員をこのために配置しなければならない、こういうようなことが起つて参るわけであります。
あなたがここで主張なさることはお取下げなさつて、定期預金の利子を引上げることによつて、しかも今の資金コストを高めずに済むと思うのです。ですからそういう点を自主的に御解決なさる方途に進むべき甘と思うのですが、こういう点でひとつ御答弁をいただきたい。
のみならず、まああの地帯は文教地帯を相当通つておるのでございますが、学生、いわゆる通学関係の方々が定期券をもうすでに長期に亘つて買つておられるというような関係もあり、完全にあの線を利用するかどうかということは、新年度に入つて定期券の書換えということが済まなければ、果してどれだけの利用があるかという実際の見当も立たんと思うのでございます。只今のところはまだ詳細な資料は持つておりません。
千葉君も述べられましたように、年四回行われるところの勤続等によつて定期的に昇給する増額分は、本来勤労に対する当然の対価として与えられるものであつて、ベース・アップのごとく、物価、生活費或いは民間給与の上昇に伴つてなされるものとは全く無関係であるとしなければならないと思うのであります。(「その通り」と呼ぶ者あわ)政府案はこの無関係の昇給をどのように考えているか。
従つて私たちは現在のようなインフレがある場合には違うのですが、物価が横這いになると、私は一番大きな問題は給与体系を直すことと、更にそれによつて、定期昇給というものはやつぱり一つのベース・アップなんです。これがないと、やつぱり年数がたつて来ると生活にかかるし、子供さんもできて来る、そういう点でやつぱり定期昇給は通常通りやつてもらいたい。
よつて定期船の旅客運賃認可の際は保険料を運賃コストとして認めるべきであると思うが如何」との質疑でありまして、政府委員は、「運賃改訂の際は保険料を原価構成要素として織り込みだい」と答弁いたしました。
今度改正で対象にいたしますのは、二十トン未満の中の定期航路事業だけであつて、従つて定期航路事業以外のものにつきましては、従前通り全然法の対象にしないというのが妥当じやないか、かように考えております。
○金丸政府委員 第百四十八条の第三項に、新聞は毎月三回以上、雑誌は毎月一回以上、号を追つて定期に有償頒布するということと、第三種郵便物の認可を受けているということ、それから選挙の期日の公示または告示の日前六箇月以来、そのような条件に該当して引続いて発行している、こういう条件が備わつた新聞、雑誌でなければ、選挙に関する報道、評論は一切できないという建前になつております。
なおBOACとしてはジエツトを持つておりますので、今四往復いたしておりますが、本年の四月から三往復だけはジエツトによつて定期航空をやる、その他のことについては存じません。
定期、不定期につきましては、地上の保安施設の完備、乗員の訓練等をいろいろ勘案いたしまして、運賃を取つて定期的に、或いは定期に近い不定期の状態で運ぶということは非常に安全性を要求いたしますので、我々としましては非常に慎重なる態度で臨まなければならないと考えているわけでございますが、現在は日本航空一社を免許しているわけであります。
(イ)新聞紙にあつては毎月三回以上、雑 誌にあつては毎月一回以上、号を逐つて定期に有償頒布するものであること。(ロ)第三種郵便物の認可のあるものであること。(ハ)当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前六カ月以来(イ)及び(ロ)に該当し、引続き発行するものであること。 (2) 前掲條件を具備する新聞紙又は雑誌を発行するものが発行する新聞紙又は雑誌で、(イ)及び(ロ)の條件を具備するもの。